tigerdriver-91’s blog

東京に来た大阪人がつれづれなるままに書いたブログ

景品表示法が怖い理由

景品表示法、略して景表法って簡単に言いますと、商品にウソや誤認するような内容を 書いちゃだめですよ、というものです。


それを取り締まっているのが、消費者庁を中心に、公正取引委員会都道府県の自治体や適格消費者団体などであり彼らは景表法違反している商品やサービスがないかを常にパトロー ルしています。

 

で、怖いのは罰金。

 

「措置命令(そちめいれい)」が出たら、その 企業は相当の課徴金(罰金)を支払わないといけないです。


一発目は、2017年1月27日の三菱自動車に対し、約4億80 00万円の課徴金納付命令を消費者庁が行いましたよね。おーこわ。


よくある、燃費性能を良く見せようとしたんですね。そういえば昔 、燃費が良いみたいなCM多かったですね、最近みないですね。それも暗黙な感じで 怖い。

 

しかも措置命令って、専門家による検証が行われた後なので、99 .9%覆すことが出来ないって言われています。
そこから課徴金納付命令が出たら、売上の3%(上限3年間)を徴 収されます。3年間というのが相当ヤバい。今後の広告活動も相当制限されるし、誤表記 をしたことを周知徹底するための、いわゆる「ごめんなさい広告」を新聞2紙に出さ ないといけないみたい。全国紙で15段だったかな?それだけで2-3千万円の広告費かなぁ、多分。

 

ちなみに措置命令に従わないと法律違反で、3億円以下の罰金刑、 代表者が2年以下の懲役または300万円以下の罰金だったかと。公正取引委員会と消 費者庁と自治体が連携しているので、全く持って逃げ場がないです。だましたらいかん ですね。

 

アフィリエイト広告もやられちゃいましたね。2018年6月15 日にブレインハーツ社がアフィリエイトサイトに出していた内容が景表法違反だったんです よね。アフィリエイト媒体が勝手に書いたんですよ!が通用しない事例ですね。課徴 金は2,229万円です。おーこわ。

 

あと、よくあるのが二重価格ですね。定価の金額に線を引き、安い 価格を表記するに
は、販売して直近8週間はその定価で販売していないと、景表法違 反と言われていま
すね、このあたりの注意も必要となります。あと、8週間していな くても特売が全期間の半分未満ならOKということもあります。なので、食品も19 時からタイムセールスという期間の半分未満という考え方もあるみたいですね。

 

その他一般懸賞の上限10万円ルール(5000円未満は20倍) や総額2%まで、共同懸賞の上限30万円ルール(総額3%まで)、総付景品は20%(いわゆ るベタ付け)などなどありますが、こういったルールよりも措置命令が圧倒的に怖いぞとい う内容でした。